障害年金を獲得する3つのポイント

プレゼント  当事務所3大サポートサービス

障害年金の審査を突破するには、いくつかのポイントを押さえることが重要!依頼者の方の負担を軽減した安心料金設定。 ↓クリック  

 

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         障害年金獲得する3つのポイント

 

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適切な診断書の取得

 ポイントを押さえた認定されやすい申立書

実践的経験を持つ専門家

による強力なサポート 

   

丁寧なヒアリングの実施により、

  医師への診断書依頼文を作成し、

障害年金申請に適切な診断書を取得

ポイントを押さえた認定されやすい申立書

により障害年金獲得のため強力にバックアップexclamation×2

  

 

 ライフスタイルに合わせて4つのコースをご用意

 

アドバンスコース

ベーシックコース

入院中、車いす、寝たきり、自宅から外出が困難な方、面倒なことは苦手という方、診断書取得、住民票取得など全て、まるごとおまかせ障害年金申請コース

身体の調子の良い時は、外出も可能、家族の協力も得られる方、診断書の依頼は自分で行いたいという方。標準コース

チャレンジコース

サクシードコース

一度、自分で障害年金を申請したが、不支給になってしまった方、もう一度、申請してみたいとお考えの方にお勧めコース(審査請求含)

障害年金を申請することなく亡くなられた方の障害年金を、同居のご家族の方が受け取ることができるコース

 

 

 

  ご自分で障害年金の申請を行う前に、まずは、ご相談下さい。

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 サポート内容

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障害年金申請後、審査決定までにご依頼者の方が万が一お亡くなりになられた場合、未支給年金の手続を無料で行っております。

又、遺族年金の手続についても、

通常価格の1/3 10000円(消費税別)にて承っております。

 

消えた年金、宙に浮いた年金についてのご相談OK!

 

過去に配偶者の扶養に入ることができたにも関わらず、手続をしていなかったなどのご相談にも対応しております。(過去に遡っての第3号被保険者手続について)

 

 

障害年金の審査は書類審査のみ!

実地調査が行われない!

障害年金獲得には

 適切な診断書の取得、認定されやすい申立書の作成

が必須事項

    

当事務所は、成功報酬のみで、業務を行っております。

成功報酬は、初回の年金振込後となりますので、完全後払い制のため、安心してご依頼下さい。

3つの安心

1・障害年金申請に必要な 申立書作成についても料金は頂きません

2・万が一、不支給となった場合は、一切、報酬は発生いたしません。

3・初回障害年金のお受け取り後に成功報酬を振り込む後払いシステム。

<完全成功報酬制度>

 

当事務所は、認定日請求(過去5年間まで遡って障害年金を一括して受け取れる制度)

に対応しています。

又、年金記録の整備に関するご相談等

(年金記録に空白期間があるなど)にも対応しております。 

 

 特に、精神疾患の障害年金申請は、医師への診断書依頼と申立書が大変重要になります。

 

障害年金に適切な診断書とは、日常生活についての実態を反映した診断書をいいます。

通常、身体の調子の良い状態の時に、病院へ行き医師の診察を受けるため、その時の状態しか診察していない医師は、当然に診断書は実態よりも軽く記載してしまいます。

そのような診断書では、辛い実態を反映した障害年金申請の適切な診断書とは言えません。 

 

障害年金を申請するには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

 

自分で障害年金を申請して不支給決定とならないためにも、 

 専門家に依頼することが、障害年金認定獲得の近道であることは言うまでもありません。 

 

  糖尿病・人工透析など、初診日の確定が難しい場合(初診日が、20年以上前などで、病院が廃業している、カルテがないなど) しっかりとしたヒアリングを行い、障害年金を受給していただくために、全面的にサポート致します。

今まで、単なる障害年金申請の代行手続だけでなく、ご依頼者の方の傷病手当金の申請・労働保険社会保険の手続き、扶養届など、お役に立てることは、全て行っております。

 

 当事務所が選ばれる理由

障害年金認定率の高さと実績

 

少しでも、障害年金に該当するかな? と思ったら、まずは、ご相談下さい。  

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         (当事務所へのご相談は、65歳未満の方に限らせて頂きます。

                         同業者の方からのお電話は、ご遠慮願います。)

 

着手金0円の理由

当初、当事務所でも、着手金を頂いていました。

多くの方の障害年金の申請をする中で障害を持たれた方が、働けない状態にあること、着手金を払うことが出来ない経済状態であること、障害年金の申請をしたいがわからない、病気のために行政機関に行くことも出来ない等々の現実に直面する中、1人でも多くの方に障害年金を受け取って頂くために、着手金0円としました。

1人でも多くの方の障害年金受給を目指して・・・

 

多くの方に障害年金を受け取って頂きたい思いを持って、この仕事をしております

障害年金を受けられるにも関わらず、間違った知識によって、障害年金の申請をしなかったとか、障害年金という制度を知らなかった等、本当に、残念な事例が実際にあるのです。

又、患者様は、一番身体の調子の良い時に病院へ行き、受診されていることが多くあります。

おのずと、障害年金申請にかかる審査を左右する大切な診断書は、実態よりも軽く仕上がってしまうケースが後を絶ちません。

診断書を依頼される時からのサポートが必要であると、痛切に感じております。

又、行政機関で障害年金申請についてご相談をされて、申請してもだめだ・・・などと言われて、申請そのものを諦めてしまう方・・・・一度ご相談下さい。

 

女性の方へ・・・

色々な過去の悲しい事情から、身も心も傷つき、精神疾患を発症してしまう場合があります。主治医が男性であるために、全てを伝えてない又は全く話していなかったといったケースもありました。この様な場合は、診断書が、現状の辛さを反映したものとなっていない場合が見受けられます。

人に言うということは、勇気がいりますが、悩まないで、ご相談していただきたいと思います。

一日でも早く元気を取り戻して頂きたい・・・

そんな想いを込めて、依頼者の方の書類を作成しています。

 

障害年金申請は、専門家の社会保険労務士にご依頼することを、お勧め致します 。

 

社労士に申請依頼することを迷っている方へ・・・

ある依頼者の方から言われた言葉があります。

 

 「裁判では、当然の様に弁護士を雇うのに、障害年金の申請で社労士を雇う人の方がほとんどいないということは、おかしなことだ。

障害年金の申請依頼をして、社労士に代行依頼をするメリットが十分にわかった。障害年金申請=社労士 という世の中になれば不利益を被る人がいなくなるのにね。」 

  

障害年金は書類審査です。

認定基準というハードルを越えなければ、障害年金は支給されません。

また、多くの書類も必要となります。

行政窓口では、一定の書類が整えば、申請を受け付けてくれますが、認定基準をクリアーしているかどうかの、助言指導などは行っていないのが現状です。

障害年金申請前に、認定基準に届いているか?の確認をされることをお勧めします。

 多くの医師は、診断書を作成したとしても、その診断書が障害年金の認定基準に達しているかどうかは、わからないのです。

認定基準を知って、診断書を作成する医師がどれだけ存在するでしょうか?

医師から「これで障害年金がもらえるよ。」と言われ安心して、自分で障害年金を申請して、不支給になったという方からの相談をどれだけ受けたことか・・・

 

社労士に申請依頼をすることを迷っている方へ・・・ 

  

遡及認定の額

5年遡及  初診日が国民年金の2級認定の場合

平成18年度 792100円
平成19年度 792100円
平成20年度 792100円
平成21年度 792100円
平成22年度 792100円

合計  3、960、500円 

さらに、次回更新まで3年の有期認定の場合・・・

平成23年度価格の場合…788900円×3年=2,366,700円

合計  6、327、200円の受け取り (実際の受け取り金額は若干異なります。)

 

子の加算がある場合、初診日が厚生年金である場合は、上記を大きく上回る金額となります。

 

 

自分で申請し、不支給となった場合は、上記の金額を全く受け取ることができなくなってしまいます。

 

 

不支給決定となった場合、審査請求で覆すことは、専門家であっても容易なことではありません。

 

障害年金は、障害で働けない方への所得の代わりとなるものです。今後の生活設計を真剣に考えるなら・・・・

 

障害年金を申請を考えた時から、専門家へ相談されることをお勧め致します。 

適切な診断書

障害年金を申請するにあたり、医師が書いた診断書の内容について、目を疑いたくなる診断書に遭遇することが多々あります。

ケース1.

病気により2〜3歩、歩くのがやっと、という状態にも関わらず、診断書には、歩行状態可能と記載。

ケース2。

車いす使用、手足の不自由により、食事ですら、家族の支援が必要な状態にも関わらず、日常生活について自立していると記載。

 

ケース3.

ほぼ、寝たきり状態にも関わらず、労働に関して、軽い労働なら可能と診断書に記載。

医師に問いただすと、在宅ワークで、パソコンによる労働なら短時間できる可能性があると・・・・

 

その他、目を疑いたくなる診断書と遭遇する度に、果たして、適切な記載の診断書であるかを考えさせられます。

今までに、「頑張ればできるはず。」「頑張りが足りないだけ」と根性論的な発想で診断書を書かれた医師もいました。

年金機構の審査が、2〜3歩の歩行でよろけて倒れる状態を歩行可能であると判断するでしょうか?

在宅ワーク、パソコン操作を基準に労働できると判断するでしょうか?

果たして、審査は根性論で判断されるでしょうか?

審査は書類審査となっているため、実際に歩行できるか、労働できるか、などと調査は行われません。

あなたは、短い診察時間の中で、医師へ、しっかりと病状を伝え、日常生活の辛さを訴えることができていますか?

 

 

障害年金の審査は、書類のみの審査であるということを念頭において、日常生活の実態を反映した診断書を医師に作成してもらうことこそが、障害年金受給の近道であることは言うまでもありません。

障害年金申請に適切な診断書を取得するためにも、医師への診断書依頼文は欠かすことができません。

 

当事務所は丁寧なヒアリングを行い、医師への依頼文を作成致します。

 

初診日証明依頼から診断書依頼までトータル的にサポート

診断書依頼文

通常、A4 2枚〜3枚  作成

精神疾患の場合は A4 5枚〜7枚 作成

 

さらに仕上がった診断書を詳細は申立書でしっかりバックアップexclamation×2

 

認定されやすい申立書

障害年金を申請する時に、多くの提出書類の中に申立書という書類があります。

(国民年金の場合・・・病歴状況申立書  厚生年金の場合・・・病歴・就労状況申立書)

医師が記載する診断書以外で、唯一、自分自身で年金機構側にアピールできる書類なのです。

今まで、自分自身で申立書を書いたという方の内容を見ると、

病院を受診した回数、転院の理由、服用薬、身体の調子が悪かったなど簡単な記載しかしていませんでした。

年金機構の窓口でアドバイスをもらいながら申立書を仕上げたという方もいらっしゃいました。

記載事項はたったの4項目のみ。

受診回数、薬の服用、診察時の医師からのコメント、たった1行で書かれた体調が思わしくない・・・

果たしてそんな申立書で辛い実態を反映していると思いますか?

審査を行う側に、日常生活の実態を伝えることができますか?

申立書は、審査を行う側に印象深く、自分自身の辛い状況を訴えるチャンスなのです。

認定されやすい申立書とは、障害の状態、日常生活の実態をしっかりと反映し、審査側に訴えかける申立書のことなのです。

老齢年金、遺族年金と違い障害年金は審査を通過しなければ支給されないのです。

そのことを念頭に置いて、障害年金の申請に挑むべきと考えます。

年金記録について関心を持って・・・

障害年金申請のご依頼を頂いた方の納付要件を確認するだけでなく、ご希望の方へは、年金記録の履歴等の確認を行い、必要な場合は記録の整備を行っています(ご夫婦の場合は、ご夫婦とも年金記録の確認を行っています。)

今まで、何件も、配偶者の扶養に入れたにも関わらず、国民年金第3号被保険者としての届け出がされてなく、年金記録が空白期間となっていたり、第3号被保険者とう制度を知らずに、国民年金保険料を払い続けていたケースがありました。 通り一遍の年金事務所の窓口対応により、データがない場合、国民年金第3号被保険者の遡っての届け出は出来ないと断られたケースもありました。

そんなケースも取り扱い、第3号被保険者を特例制度により認められ、今まで払った国民年金保険料を60万円以上返還されたこともありました。

年金特別便が届いたら、内容が分からない、難しいと思わずに興味を持って見て頂きたいと思っています。

知らないことで、損をしているということは、本当に残念なことです。

もっと、年金制度が国民に分かりやすい制度であったら良いのですが・・・

「年金は、遠い将来もらう年金だから興味がない!」と言った若い方がいましたが、もう少し、年金を身近なものに感じてもらえたら・・・と願っています。