中小企業緊急雇用安定助成金
景気の変動を受け、急激に事業縮小を余儀なくされた中小企業主に対して支給されます。
事業の縮小に伴い、解雇を避け、従業員を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせる事により雇用の維持をする場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当ての一部を助成するものです。
生産量用件
@最近3ヵ月の生産量がその直前3ヵ月又は前年同期比で5%以上減少していること
A前期決算等の経常利益が赤字であること
休業、教育訓練の場合
@休業手当又は賃金に相当する額(厚生労働大臣が定める方法)の額の4/5
A教育訓練を実施した際は@の額に上乗せ1人1日 6000円
出向の場合
出向元事業主の負担額(概ね1/2を上限)の4/5
従来の雇用量用件の廃止や被保険者期間が6ヶ月未満の者・週所定労働時間が20時間以上の被保険者以外の者も対象になり、利用しやすくなりました。
範囲を拡充する改正が複数行われています。今後も目の離せない助成金です。
助成金の申請は、社会保険労務士が専門家です。
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