軽度精神遅滞

生下時より精神遅滞であった。学校は普通学級で過ごした。就職の時、一般就職をした。何十年も製造業の作業場で勤務をする。時代の流れとともに仕事 も減り、退職勧奨に遭い、職を失う。その後、年齢的なこと、精神遅滞などにより定職に就けない状態になり、障害年金の申請をした。50歳を過ぎてからの精 神遅滞の申請に対して、他の社労士事務所では難色を示し、当事務所へ依頼されたとのこと。

認定:障害基礎年金2級