脊椎関節炎・四体体幹機能障害・線維筋痛症

広範囲に身体が痛む様になった。マッサージ等を行ったが効果がなく、徐々に身体の自由が失われていった。発病当初、就労していたが、身体の自由がきかなくなったために職を失った。
指先も思う様に動かすことができず、洋服の着脱も困難となった。歩行も困難となり完全に車いすの生活となってしまった。病状悪化から、1人での申請が難しいことから、専門家に依頼をすることにしたとのこと。疼痛がひどく、朝、起き上がることも困難を極めた。線維筋痛症もあったことから、審査部よりかなり初診日や診断書の内容の照会等があり、申請を行ってから認定が出るまでに10か月もかかった案件であった。
線維筋痛症の診断について、医師が肢体の診断書に記載をしている内容を別紙にもう一度記載をする様に審査部より指示があったのだが、このやり方に対しては、日本年金機構の審査の方法に大変疑問を感じている。医師が診断書に署名捺印をしているにも関わらず、別紙に同様のことを記載し、念を押させる様なやり方に対して、病院側も、日本年金機構のやり方に対して、「医師に大変失礼である。」とご立腹のご様子であった。認定が遅くなれば、障害者の方の生活も経済的に困窮するなど多くの問題を含むことになる。
この案件を通して、本当の意味での弱者救済のための障害年金のあり方を深く考えされられた案件となった。

認定:障害厚生年金1級+障害基礎年金1級