慢性腎不全

人工透析を受けており、生活も厳しく一般就労できる状態ではなかったが、今まで何年にも亘り3級を受けていたとの相談があった。原則的に人工透析の場合は障害年金2級認定がされるべきであるため、申請した全ての書類を取り寄せ、年金機構への問い合せをした。その後、年金機構からの回答があり、障害年金を支給した時から、障害年金2級に修正するとのことであった。依頼者の方からの話では、人工透析を受けている人であっても、現在3級を受けている人は他にもいるとのことで、自分の認定等級に疑問を感じたら、是非、専門家に相談してほしいと思う。支給開始の時へ遡っての障害年金の支給となり大変喜んで頂けた。

認定:障害厚生年金2級+障害基礎年金2級