障害年金を申請する方へ

年金制度は「老齢、遺族、障害」と3つの大きな柱で成り立っています。

障害年金は、老齢年金、遺族年金の様に受給資格さえあれば、誰が手続きを行っても年金を受け取ることできるものとは違います。

いくつかのハードルを乗り越えなければなりません。

審査を受け、認定され、やっと障害年金を受け取ることができるのです。
障害年金の申請に対して、あまりにも安易に考えている方が多く残念に思います。
人工透析は、障害年金2級が認定されるから、大丈夫とたかをくくって安易に申請をして不支給になった方からのご相談を今までどれだけ受けてきたことか・・・

行政機関の指導のもと、書類を整え申請し不支給になった、初診日が確認できなために却下となった、その様なご相談が数多くありました。

一度、不支給になったものを覆すことは専門家(社会保険労務士)であっても容易なことではありません。障害年金は、国が決めた認定基準を乗り越えなければ、障害年金は支給されません。

私は、無料相談の時に、皆様にお伝えしています。

「何でも相談でき、気軽に話せる社労士にお願いしたほうがいい。」と。
敷居が高くて、相談することすらためらってしまう社労士では、本当に自分の日常生活の辛さなどを伝えることはできません。
無料相談では、
「色々な社労士に問い合わせをして、自分とフィーリングが一番合うと感じた社労士にお願いするのが一番いいですよ。」

と話しています。

障害年金は、1人、1人、申請方法、内容など違っています。
オーダーメードなのです。

社労士の「経験と知識の差」が、受け取る障害年金の金額に大きくかかわってくると言っても過言ではありません。

障害年金を申請し、無事、年金証書が届いた場合には、障害年金の支給が開始されます。

もし、不支給決定がとどいてしまった場合...

その結果を知った日から3ヶ月以内に審査請求を行うことができます。
※審査請求...社会保険審査官が審査を行う

審査請求を行ったとしても結果が覆らない場合...

社会保険審査会へ再審査請求を審査請求の結果を知った日から2ヶ月以内に行うことができます。

年々、再審査請求が増加していると以下のサイトで分かります。

(厚生労働省社会保険審査会年度別受付採決数推移)

この結果からもわかる様に、申し立てが認められることは少なく、また決定までにも相当な期間がかかっています。

障害年金にはいくつかのポイントがあります。

病状に適した診断書選びも重要になってくることは言うまでもありません。

当事務所は、国が定めた8つの診断書を選択する障害年金のコーディネーターとして、きっと皆さんのお役に立てると思います。

着手金は頂きません。障害年金が支給されてからの後払い制度!
完全成功報酬制度!

皆様からのお問い合せをお待ちしております。

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