障害年金を取得する3つのポイント

  • 適切な診断書の取得
    丁寧なヒアリングの実施にり、医師への診断書依頼文を作成し、障害年金申請に適切な診断書を取得。
  • 実践的経験を持つ専門家
    年間1,000件を超える相談実績。実践的経験を豊富に持つ専門家による強力なサポート
  • 日常生活の辛さを反映した申立書
    ポイントを押さえた日常生活の辛さを反映した申立書を作成することにより診断書を補完!障害年金獲得をより確かなものへ

実績紹介(統計データ)


最近のお問い合わせで実績を聞かれる方が多くいらっしゃいます。
相談件数10,000件超、代理件数3,000件超。
代理件数1,500件分の統計データを取りましたので、ご参考にして頂ければと思います。
統計  
代理件数1,500件分の統計データとなります。

その他…
船員保険、特別障害給付金、障害手当金



実績紹介(一部紹介)

  • 精神(こころ)
  • 内臓疾患
  • 肢体
  • 聴覚
  • 視覚
  • その他

当事務所の取り組み




山本博司厚生労働副大臣へ要望書提出。



塩崎厚生労働大臣へ要望書提出。

厚生労働副大臣への要望書提出。厚生労働省年金局との定期的な話し合い。
患者の方々の声を国に届けています。





議員会館にて。議員の先生へ障害年金を説明

ミスター年金 長妻議員との会合

選べる4つのコース


障害年金代行サービス_ライフスタイルに合わせた4つのコース

  • アドバンスコース
  • ベーシックコース
  • チャレンジコース
  • サクシードコース

障害年金の基礎知識

  • 総合的サポート
  • セミナー/マスコミ

サポート内容

  • 障害年金申請のご相談
  • 無料にて受給資格の確認
  • 年金記録の整備
    ※必要な場合(宙に浮いた年金等の統合手続き)
    ※消えた年金などにもご相談対応
  • 申請書類一式ご用意
  • 7つのポイントを押さえたヒアリングの実施
  • 医師への診断書記載依頼文の作成
  • 適切な診断書であるか等 内容確認
  • 日常生活の辛さを反映した申立書の作成
  • 障害年金裁定請求書等、申請書類の作成
  • 年金事務所への申請書類の提出
  • 年金機構発行の受付控え等のお渡し
  • 審査部との折衝
  • アフターサービス等

各年金サポート内容

未支給年金の手続 障害年金申請後、審査決定までにご依頼者の方が万が一お亡くなりになられた場合、未支給年金の手続を無料で行っております。
遺族年金の手続 遺族年金の手続については、
30,000円(消費税別)にて承っております。
年金のご相談 消えた年金、宙に浮いた年金についてのご相談OK!
過去に配偶者の扶養に入ることができたにも関わらず、手続をしていなかったなどのご相談にも対応しております。(過去に遡っての第3号被保険者手続について)
船員保険の方へ 船員保険の方、ご相談下さい。
当事務所は、船員保険の障害年金申請にも対応しております

自衛官・学校教職員・郵便局・法務局・旧社会保険庁等の国家公務員共済・地方公務員共済・私立学校共済等、各共済組合への申請もお任せ下さい。

当事務所は、成功報酬のみで、業務を行っております。
成功報酬は、初回の年金振込後となりますので、完全後払い制のため安心してご依頼下さい。

3つの安心

完全成功報酬制度

  • 障害年金申請に必要な 申立書作成についても料金は頂きません
  • 万が一、不支給となった場合は、一切、報酬は発生いたしません
  • 初回障害年金のお受け取り後に成功報酬を振り込む後払いシステム

認定日請求

過去5年間までさかのぼって障害年金を一括して受け取れる制度

当事務所は、認定日請求に対応しております。又、年金記録の整備に関するご相談等(年金記録に空白期間があるなど)にも対応しております。

特に、精神疾患の障害年金申請は、医師への診断書依頼と申立書が大変重要になります。

障害年金に適切な診断書とは、日常生活についての実態を反映した診断書をいいます。通常、身体の調子の良い状態の時に、病院へ行き医師の診察を受けるため、その時の状態しか診察していない医師は、当然に診断書は実態よりも軽く記載してしまいます。そのような診断書では、辛い実態を反映した障害年金申請の適切な診断書とは言えません。

障害年金を申請するには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

自分で障害年金を申請して不支給決定とならないためにも、専門家に依頼することが、障害年金認定獲得の近道であることは言うまでもありません。

糖尿病・人工透析など、初診日の確定が難しい場合(初診日が、20年以上前などで、病院が廃業している、カルテがないなど) しっかりとしたヒアリングを行い、障害年金を受給していただくために、全面的にサポート致します。

今まで、単なる障害年金申請の代行手続だけでなく、ご依頼者の方の傷病手当金の申請・労働保険社会保険の手続き、扶養届など、お役に立てることは、全て行っております。

実績紹介を見る

少しでも、障害年金に該当するかな? と思ったら、まずは、ご相談下さい。

お問い合せフォーム

※当事務所へのご相談は、65歳未満の方に限らせて頂きます。
※同業者の方からのお電話は、ご遠慮願います。

着手金0円の理由

当初、当事務所でも、着手金を頂いていました。
多くの方の障害年金の申請をする中で、障害を持たれた方が以下のような現実にあることに直面しました。

  • 働けない状態にあること
  • 着手金を払うことが出来ない経済状態であること
  • 障害年金の申請をしたいがわからない
  • 病気のために行政機関に行くことも出来ない

そこで、1人でも多くの方に障害年金を受け取って頂くために、着手金0円としました。

1人でも多くの方の障害年金受給を目指して

多くの方に障害年金を受け取って頂きたい思いを持って、この仕事をしております。

障害年金を受けられるにも関わらず、間違った知識によって、障害年金の申請をしなかったとか、障害年金という制度を知らなかった等、本当に、残念な事例が実際にあるのです。

又、患者様は、一番身体の調子の良い時に病院へ行き、受診されていることが多くあります。

おのずと、障害年金申請にかかる審査を左右する大切な診断書は、実態よりも軽く仕上がってしまうケースが後を絶ちません。

診断書を依頼される時からのサポートが必要であると、痛切に感じております。

又、行政機関で障害年金申請についてご相談をされて、申請してもだめだ・・・などと言われて、申請そのものを諦めてしまう方・・・・一度ご相談下さい。

女性の方へ・・・

色々な過去の悲しい事情から、身も心も傷つき、精神疾患を発症してしまう場合があります。主治医が男性であるために、全てを伝えてない又は全く話していなかったといったケースもありました。この様な場合は、診断書が、現状の辛さを反映したものとなっていない場合が見受けられます。

人に言うということは、勇気がいりますが、悩まないで、ご相談していただきたいと思います。

一日でも早く元気を取り戻して頂きたい・・・。
そんな想いを込めて、依頼者の方の書類を作成しています。

障害年金申請は、専門家の社会保険労務士にご依頼することを、お勧め致します。

社労士に申請依頼することを迷っている方へ

ある依頼者の方から言われた言葉があります。

裁判では、当然の様に弁護士を雇うのに、障害年金の申請で社労士を雇う人の方がほとんどいないということは、おかしなことだ。
障害年金の申請依頼をして、社労士に代行依頼をするメリットが十分にわかった。障害年金申請=社労士 という世の中になれば不利益を被る人がいなくなるのにね。

障害年金は書類審査です。
認定基準というハードルを越えなければ、障害年金は支給されません。
また、多くの書類も必要となります。
行政窓口では、一定の書類が整えば、申請を受け付けてくれますが、認定基準をクリアーしているかどうかの、助言指導などは行っていないのが現状です。

障害年金申請前に、認定基準に届いているか?の確認をされることをお勧めします。

多くの医師は、診断書を作成したとしても、その診断書が障害年金の認定基準に達しているかどうかは、わからないのです。
認定基準を知って、診断書を作成する医師がどれだけ存在するでしょうか?
医師から「これで障害年金がもらえるよ。」と言われ安心して、自分で障害年金を申請して、不支給になったという方からの相談をどれだけ受けたことでしょう

社労士に申請依頼をすることを迷っている方へ・・・

遡及認定の額

5年遡及  初診日が国民年金の2級認定の場合

平成18年度 792,100円
平成19年度 792,100円
平成20年度 792,100円
平成21年度 792,100円
平成22年度 792,100円

合計 3,960,500円

さらに、次回更新まで3年の有期認定の場合
例)平成23年度価格 788,900円×3年=2,366,700円

合計 6,327,200円の受け取り
(実際の受け取り金額は若干異なります。)

子の加算がある場合、初診日が厚生年金である場合は、上記を大きく上回る金額となります。

自分で申請し、不支給となった場合は、上記の金額を全く受け取ることができなくなってしまいます。

不支給決定となった場合、審査請求で覆すことは、専門家であっても容易なことではありません。

障害年金は、障害で働けない方への所得の代わりとなるものです。
今後の生活設計を真剣に考えるなら、障害年金を申請を考えた時から、専門家へ相談されることをお勧め致します。

お問い合せフォーム

※当事務所へのご相談は、65歳未満の方に限らせて頂きます。
※同業者の方からのお電話は、ご遠慮願います。

適切な診断書

障害年金を申請するにあたり、医師が書いた診断書の内容について、目を疑いたくなる診断書に遭遇することが多々あります。

ケース1

病気により2~3歩、歩くのがやっと、という状態にも関わらず、診断書には、歩行状態可能と記載。

ケース2

車いす使用、手足の不自由により、食事ですら、家族の支援が必要な状態にも関わらず、日常生活について自立していると記載。

ケース3

ほぼ、寝たきり状態にも関わらず、労働に関して、軽い労働なら可能と診断書に記載。
医師に問いただすと、在宅ワークで、パソコンによる労働なら短時間できる可能性があると・・・

その他、目を疑いたくなる診断書と遭遇する度に、果たして、適切な記載の診断書であるかを考えさせられます。

今までに、「頑張ればできるはず。」「頑張りが足りないだけ」と根性論的な発想で診断書を書かれた医師もいました。
年金機構の審査が、2~3歩の歩行でよろけて倒れる状態を歩行可能であると判断するでしょうか?
在宅ワーク、パソコン操作を基準に労働できると判断するでしょうか?
果たして、審査は根性論で判断されるでしょうか?
審査は書類審査となっているため、実際に歩行できるか、労働できるか、などと調査は行われません。

あなたは、短い診察時間の中で、医師へ、しっかりと病状を伝え、日常生活の辛さを訴えることができていますか?

障害年金の審査は、書類のみの審査であるということを念頭において、日常生活の実態を反映した診断書を医師に作成してもらうことこそが、障害年金受給の近道であることは言うまでもありません。
障害年金申請に適切な診断書を取得するためにも、医師への診断書依頼文は欠かすことができません。

当事務所は丁寧なヒアリングを行い、医師への診断書依頼文を作成致します。

初診日証明依頼から診断書依頼までトータル的にサポート

  • 診断書依頼文
  • 通常、A4:2~3枚作成
  • 精神疾患の場合は、A4:5~6枚作成

さらに仕上がった診断書と丁寧なヒアリングから詳細な申立書を作成!!

日常生活の辛さを反映した申立書

障害年金を申請する時に、多くの提出書類の中に申立書という書類があります。

■国民年金の場合・・・病歴状況申立書
■厚生年金の場合・・・病歴・就労状況申立書

医師が記載する診断書以外で、唯一、自分自身で年金機構側にアピールできる書類なのです。この様な申立書がありました。

・受診回数
・薬の服用
・診察時の医師からのコメント
・体調が思わしくない・・・

記載事項はたったの4項目のみ、たった1行で書かれた本人の状況。

果たしてそんな申立書で辛い実態を反映していると思いますか?
審査を行う側に、日常生活の実態を伝えることができますか?
申立書は、多くの申請書類の中で、唯一、審査を行う側に印象深く、自分自身の辛い状況を訴えるチャンスなのです。

日常生活の辛さを反映した申立書とは、障害の状態、日常生活の実態をしっかりと記載し、審査部に訴えかける申立書のことなのです。
老齢年金、遺族年金と違い障害年金は審査を通過しなければ支給されないのです。そのことを念頭に置いて、障害年金の申請に挑むべきと考えます。

年金記録について関心を持って

障害年金申請のご依頼を頂いた方の納付要件を確認するだけでなく、ご希望の方へは、年金記録の履歴等の確認を行い、必要な場合は記録の整備を行っています(ご夫婦の場合は、ご夫婦とも年金記録の確認を行っています。)

今まで、何件も、配偶者の扶養に入れたにも関わらず、国民年金第3号被保険者としての届け出がされてなく、年金記録が空白期間となっていたり、第3号被保険者とう制度を知らずに、国民年金保険料を払い続けていたケースがありました。 通り一遍の年金事務所の窓口対応により、データがない場合、国民年金第3号被保険者の遡っての届け出は出来ないと断られたケースもありました。

そんなケースも取り扱い、第3号被保険者を特例制度により認められ、今まで払った国民年金保険料を60万円以上返還されたこともありました。

知らないことで、損をしているということは、本当に残念なことです。

もっと、年金制度が国民に分かりやすい制度であったら良いのですが、「年金は、遠い将来もらう年金だから興味がない!」と言った若い方がいましたが、もう少し、年金を身近なものに感じてもらえたら、と願っています。

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