初診日が30年ほど前であり、初診日証明をとることはできなかった。また、てんかんのみでの申請は、申請が通らないとも言われるほどであるため、医師への依頼文へは病状をしっかりと記載し作成した。 申請書類、申立書など細部にわたるまで気を使い、てんかんのみでの障害年金の認定がおりた。 認定:障害基礎年金2級
管理者 社会保険労務士白石 美佐子