当初、てんかんを申請した時に3級認定であった。てんかんの発作の回数等、明らかに2級に該当であるのではないかということで、額改定請求を行うことにした。てんかんの発作が頻繁にあり、精神的にも抑うつ状態に陥り、外出することも不安になる毎日であった。 てんかんの2級にかかる認定基準をしっかりとふまえ、仕上がった診断書の確認等を行い、認定がとりにくいと言われるてんかんのみの傷病名での額改定請求により2級決定となった。
認定:障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
管理者 社会保険労務士白石 美佐子