顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー
発症は10代であった。両手を挙げると肩が痛むことから病院を受診したものの、日常生活に支障はなく、学校生活でも制限を受けることはなかった。医師から総合病院や大学病院を受診する様に言われ受診し検査をしたところ、聞きなれない病名を告げられた。次第に病状は悪化していき、スポーツをすることが出来なくなった。その後、歩行にも支障をきたす様になり始め、就職のために身体障害者手帳を取得した時には3級の認定が下りたほどであった。倦怠感、脱力感等により日常生活にも支障をきたす様になっていた。自分も障害年金に該当するのでは?との相談から始まった。ヒアリングを行ったところ、2級~1級に該当するだろうという感触であったため、その内容を反映した医師への診断書依頼文や日常生活について詳細に記載した申立書を作成した。認定が1級であり、大変喜んで頂けた案件であった。
認定:障害基礎年金1級