慢性腎不全

定期的な通院がなく,保険料納付要件の問題もあったため専門家に依頼をすることにしたとのことであった。初診日について慢性腎不全とは因果関係がない様な病名であったが、慢性腎不全はこの時からあったとの本人の主張を貫くために病気の相当因果関係などを示す資料を添付し申請をした。医学的な知識は社労士にとって必須であると感じる案件であった。無事に初診日も本人主張の日で認められ、2級支給となり安心できた。

認定:障害基礎年金2級